暦年課税と相続時精算課税はどちらがいいの?
相続税の節税対策には、暦年課税と相続時精算課税がありますが、使い勝手の良さから今までは主に暦年課税の制度が利用されてきました。
しかし、2024年度の税制改正で暦年課税と相続時精算課税の制度が改正されます。
相続時精算課税には年110万円の基礎控除額が新設され、状況によっては今までと違い、暦年課税より有利な選択肢となるかもしれません。
本記事では暦年課税と相続時精算課税の変更点と両者の活用方法を解説します。
暦年課税…相続税への加算期間が7年へ延長
暦年課税は受贈者(財産を受け取る人)1人あたりにつき、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円(贈与税の基礎控除額)以下であれば、贈与税がかからない制度です。
暦年課税はこれまで、相続税の負担を軽くする節税対策の一つとして利用されてきました。
今回の改正で、相続財産への加算期間が「7年間」に延長され、贈与した財産が相続税の課税対象となる期間が3年から7年に拡大されました。
適用時期は2024年1月1日以降で、2027年1月1日から2030年12月31日まで経過措置が設けられ、随時、加算期間が延長されます。
2031年1月1日以降より、相続税への加算期間が7年間となります。
相続開始の3年より前の4年間に贈与された財産は、贈与財産総額から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算します。
たとえば、2031年4月1日に亡くなった場合、亡くなる4年~7年前にあたる2024年4月1日~2028年4月1日に贈与された財産は、その財産総額から100万円差し引いた金額が相続財産に加算されます。
相続時精算課税…年110万円の基礎控除額を新設
生前贈与には暦年課税と相続時精算課税の2種類の課税方法があり、任意で選択可能です。
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した人が行う贈与でも、年110万円まで贈与税や相続税はかからず、贈与税の申告も不要です。
相続時精算課税でも、年110万円まで基礎控除が認められ、暦年課税と同じような仕組みが使えるようになりました。
相続時精算課税を利用すると、贈与財産の累計2,500万円に対して贈与税はかかりませんが、相続税がかかるのは従来通りです。
暦年課税と相続時精算課税はどちらがいいの?
暦年課税は相続税の加算期間が7年に延長され、相続時精算課税は暦年課税と同様に110万円の基礎控除額が新設され、使い勝手がよくなったように思われます。
それでは、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択したらよいのでしょうか。
結論からいうと、どれくらいの資産があるのか、贈与者の状況で予想される相続が開始されるだろう時期などによって、どちらの制度を利用した方が良いのかは変わります。
例えば、贈与者が短期間に多額の資産を移したい場合は相続時精算課税、相続開始までまだ時間の猶予がある場合は暦年課税を選択するとよいでしょう。
相続時精算課税を選択した場合の留意点は、従来と変わりありません。
相続時精算課税を選択するときは届出書が必要で一度選択すると、暦年課税には戻れません。
小規模宅地の特例も利用できなくなります。
相続時精算課税を利用できるのは、相続人および遺贈者となっており、これらに該当しない人は利用できません。
これらに該当しない孫や養子に財産を移したい場合には、暦年課税のみとなります。
また、贈与税の非課税枠2,500万円は、将来、相続税がかかるため、ご注意ください。
相続時精算課税であっても年110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要です。
したがって、相続時精算課税を選択する場合には従来通り、慎重な判断が必要となるでしょう。
最終的な納税金額は、一人ひとりの資産状況に応じて相続税や贈与税をトータルで計算する必要があり、どちらが有利になるか一概にはわかりません。
暦年課税の相続税の加算期間が7年に延長されたため、従来より早期に財産の移転を進める必要性が高まってきています。
相続税が見込まれる場合には早めに生前贈与を行い、特例制度も活用して相続税対策を計画的に行っていきましょう。
まとめ
暦年課税と相続時精算課税のどちらがいいのかお悩みの方は、相続税に精通した税理士へ相談し、税額をシミュレーションした上で選択されるのをおすすめします。
多額の相続税が見込まれる又は相続税の支払いをなるべく少なくしたいなど相続税対策でお悩みの方は、税理士法人アクアにご相談ください。
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