相続税はいくらかかる?税額の計算方法や注意点を解説
「相続税はだいたいいくらかかる?」と疑問を持つこともあるかもしれません。しかしこの疑問に簡潔に回答するのは難しく、答えは遺産の大きさや法定相続人の数によっても変わってきます。当記事で相続税の基本的な計算手順や注意点を紹介しますので、参考にしていただければと思います。
相続税を納めなくていいケースも多い
相続税は相続や遺贈等で財産を取得した方に平等に課税されます。しかしその課税の仕組み上、計算を進めていくと納付額が0円になることもあります。
相続税においては特に基礎控除額が大きく設定されており、遺産の総額が基礎控除額を超えないときは納税も申告も行う必要がありません。
国税庁から毎年相続税の申告状況が公表されているのですが、2023年12月の資料によると、2022年分に記録されている被相続人数は約157万人であるのに対し、相続税の申告書の提出に係る被相続人の数は約15万人です。
課税割合は9.6%であり、10件の相続に対して相続税の申告が必要になるのは1件ほどであることを意味しています。
基礎控除額と遺産の大きさのバランスがポイント
ほとんどの場合、相続税の申告および納付の義務は「基礎控除額」と「遺産」の大きさのバランスによって決まりますので、まずはこの2点について具体的な価額を調べることが重要といえます。
遺産の総額については、被相続人が所有していた財産をすみずみまで調べるとともに価額の評価を行う必要があります。
財産の有無や種類を把握することはできても評価額の計算まで一般の方が対応するのは難しいため、税理士に任せることをおすすめします。
一方、基礎控除額は次の計算式から控除額が明らかになりますので、比較的簡単に金額を調べられます。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が0人でも3,000万円、もし5人いると6,000万円にまで控除額が膨らみます。
遺産の総額がこの金額以下であれば、基本的に申告や納付を行う必要はありません。
ただ、法定相続人の調査には注意が必要です。隠し子や元配偶者との間に生まれた子どもなど、さまざまな可能性も考慮して被相続人の戸籍を調査しましょう。
そのうえで、民法に則り法定相続人に該当する人物の判定をします。
相続税を計算する手順
財産を取得した各人の納めるべき相続税は、以下に示す流れに沿って計算できます。注意点と併せて解説をしていきます。
各自が取得した遺産を合算
まずは、相続開始に伴い被相続人から取得した遺産を調べます。
多くの場合相続人が相続により取得した財産が調査の対象となりますが、他にも次に挙げるものが相続税の課税対象となります。
- 遺贈で取得した財産
- 死因贈与で取得した財産
- みなし相続財産(一定条件を満たす生命保険金や死亡退職金など)
- 相続開始前7年以内に取得した贈与財産(2023年以前の贈与分については前3年以内までが対象)
- 相続時精算課税により取得した贈与財産
これら各財産についての相続税評価額を明らかにして、合算します。なお、未払金や借金などの債務、葬式費用は合算した遺産の総額から控除します。
《 注意点 》
- 過去に取得した財産にも相続税が課税されることがあるため、相続税の計算に含めることを忘れないようにする。
- 相続人以外が取得した財産についても計算に含める。
- 生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、この枠を超えた分について合算する。
課税遺産総額を法定相続分で分割
遺産の総額がわかれば、そこに基礎控除を適用します。こうして算出される値が「課税遺産総額」です。
続いて課税遺産総額を法定相続分でいったん分割します。
課税遺産総額4,000万円で、配偶者と子ども2人が相続人とすれば、法定相続分とそれに応じた金額は次のようになります。
相続人 | 法定相続分 | 課税遺産総額の分割後 |
---|---|---|
配偶者 | 1/2 | 2,000万円 |
子どもA | 1/4 | 1,000万円 |
子どもB | 1/4 | 1,000万円 |
《 注意点 》
- 課税遺産総額の分割は「実際の相続割合」ではなく「法定相続分」とする。
- 法定相続分とは法律(民法)で定められた取り分であり、当事者間で決めることはできない。
税率を適用して相続税の総額を調べる
続いて上の計算により分割された各金額に、税率を乗じ、必要に応じて控除も適用します。
適用する税率と控除額の関係は次の表に従います。
法定相続分で分割したときの金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
つまり上の例を流用すると、配偶者の2,000万円に対しては税率15%と50万円の控除が適用され「2,000万円×15%-50万円=250万円」となります。
子どもはそれぞれ1,000万円ですので税率10%のみが適用され「1,000万円×10%=100万円」となります。
次に、これらの金額を合計して「相続税の総額」を計算しましょう。この例だと「250万円+100万円+100万円=450万円」が相続税の総額です。
《 注意点 》
- ここでの控除額は、税率を乗じたあとに差し引く。
- 課税遺産総額を法定相続分で分割した結果、1,000万円以下になるときは控除の適用がない。
各自の相続税額に振り分ける
最後に、相続税の総額を実際の取得割合で振り分けていきます。
上の例において、配偶者が遺産のうち2/3を取得し、子どもAが2/9、子どもBが1/9取得したとしましょう。すると各自の相続税額は次のように振り分けられます。
相続人 | 実際の取得割合 | 各自の相続税額 |
---|---|---|
配偶者 | 2/3 | 300万円 |
子どもA | 2/9 | 100万円 |
子どもB | 1/9 | 50万円 |
《 注意点 》
- 振り分けられた相続税額からさらに税額控除(配偶者控除、未成年者控除、障害者控除など)もできる
- 被相続人の一親等の血族(子どもや親など)と配偶者以外は相続税額が2割加算となる。ただし子どもを代襲相続した孫等であれば2割加算されない。
- 納めるべき相続税額がある、または手続の必要な控除や特例を利用しているときは、相続税の申告書も作成して提出しないといけない。
当記事では簡単な例を紹介しましたが、現実では複雑な処理が必要となります。財産の評価をするのも大変ですし、税額の計算は慎重に進めるようにしましょう。
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