贈与税申告の流れを順番に説明| 贈与税の計算方法や必要書類についてわかりやすく紹介
祖父母や親、配偶者から財産を贈与された場合、その取得した財産に贈与税が課されます。贈与税が課された場合、その申告が必要です。
しかし、贈与は人生の中で頻繁に起こる出来事ではないので、贈与税申告の流れについてよく知らないという方がたくさんいらっしゃいます。
さらに、どんなケースで自分が申告義務者になるのかを確認したいという方もおられるでしょう。
そこで、贈与税申告が必要となる3つのケース、申告の流れ、必要書類についてこの記事ではわかりやすく解説します。
贈与税申告が必要となる3つのケース
以下の3つのケースのどれかに該当するなら贈与を受けた人は贈与税の申告義務者となります。
- 1年間で贈与された額が110万円を超えた
- 贈与税の非課税措置を適用する
- 暦年課税制度ではなく相続時精算課税制度を利用する
1年間の贈与された額が110万円を超えている
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された額が110万円を超えたなら、贈与税申告の義務があります。
贈与された額が110万円までなら贈与税の基礎控除があるので贈与税申告は必要ありません。
2人以上の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けるケースがあります。このケースで受け取った額の合計が110万円を超えたなら贈与税申告が必要です。
贈与税の非課税措置を適用する
贈与税の非課税措置の特例を適用し、贈与税を0円にした場合でも贈与税申告が求められます。
贈与税の非課税措置とは、住宅所得資金の贈与、教育資金の一括贈与、贈与税の配偶者控除、結婚・子育て資金の一括贈与については、適用条件を満たせば贈与税がかからないというものです。
こうした制度を適用し納税する贈与税額を0円にしても申告は求められている点を覚えておいてください。
暦年課税制度ではなく相続時精算課税制度を利用する
暦年課税制度ではなく相続時精算課税制度の利用を選んだ場合、贈与税申告をしなければなりません。
相続時精算課税とは、贈与を受けた場合その翌年に申告と納税をおこないますが、贈与された額が合計で2,500万円に到達するまでは、生前にいくら贈与しても贈与税がかからないという制度です。
この制度は相続税の支払いを免除するものではなく、納税時期を遅らせるものということができます。
ちなみに、相続時精算課税制度は、110万円の基礎控除がある暦年課税制度と併用することはできません。
贈与の際は暦年課税制度か相続時精算課税制度のどちらにするかを選択します。
贈与税申告の流れ
この部分では、贈与税申告のおおまか流れを紹介します。手順は次の3つです。
- 贈与税額を計算する
- 贈与税の申告書を国税庁のホームページもしくは手書きで作成する
- 申告書に添付する書類を揃える
- 贈与税を申告し納税する
それぞれの手順について詳しい内容を説明します。
贈与税額を計算する
暦年課税では以下の方法で贈与税額を計算します。
- 1年間で贈与された財産の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除した額(基礎控除後の課税価格)を計算
- 基礎控除後の課税価格について、贈与者と受贈者との続柄および受贈者の年齢に応じて「贈与税の速算表」から「一般税率」もしくは「特例税率」のいずれを適用して贈与税額を計算
相続時精算課税を選択した場合の贈与税額の計算方法は以下の通りです。
- 相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、1年に贈与を受けた相続時精算課税用財産の価値の合計額(課税価格)から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に20%の税率をかけて贈与税額を計算
相続時精算課税の特別控除額は、次の2つのうちから金額が少ない方を選択します。
- 2,500万円(前年までに相続時精算課税の特別控除額を使用した場合、2,500万円からすでに使用した額を控除した残額)
- 相続時精算課税を選択した贈与者ごとの贈与税の課税価格
贈与税の申告書を国税庁のホームページもしくは手書きで作成する
国税庁のホームページでは贈与税の申告書が作成できます。画面の案内に沿って金額などを入力すれば贈与税額などが自動で計算されるのでとても便利です。
手書きで贈与税申告表を作成する場合、以下の申告書から必要とするものを作成します。
- 申告書第一表(贈与税の申告をするすべての人が使用)
- 申告表第一表の二(住宅取得等資金の非課税の適用を受ける人が使用)
- 申告表第二表(相続時精算課税の提供を受ける人が使用)
申告書に添付する書類を揃える
暦年課税を選択した場合、贈与税の非課税措置を適用する場合には、申告書に必要な書類を添付して提出する必要があります。
贈与税申告の内容ごとに必要な書類を表にまとめました。
受ける特例の内容 | 必要書類 |
---|---|
暦年課税の配偶者控除の特例 | ● 受贈者の戸籍謄本 ● 受贈者の戸籍の附票写し ● 登記事項証明書など(居住用財産を取得したことを証明する書類) |
相続時精算課税の適用 | ● 相続時精算課税選択届出書 ● 一定の内容を証明する受贈者の戸籍謄本など |
住宅取得等資金の非課税措置の適用 | ● 一定の内容を証明する受贈者の戸籍謄本など ● 源泉徴収票など合計所得を明らかにする書類 ● 取得する住宅に関する証明書など |
教育資金の非課税措置の適用 | ● 教育資金非課税申告書(取扱金融機関経由で提出) |
結婚・子育て資金の非課税措置の適用 | ● 結婚・子育て資金非課税申告書(取扱金融機関経由で提出) |
贈与税を申告し納税する
贈与税の申告は次の方法でおこなえます。
- 管轄の税務署の窓口
- 郵送
- 電子申告
納税方法は次の4つから自分に合った方法を選択できます。
- 金融機関の窓口での納付
- コンビニ納付
- クレジットカードでの納付
- e-Taxを利用した納付
贈与税の申告義務をきちんと果たす
贈与税の申告が必要なケースに該当するなら、申告義務をきちんと果たすことが必要です。
贈与税の申告には期限があり、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与を受けた人が申告と納税をしなければなりません。
申告期限を過ぎてから自ら申告した場合、納付税額の5%の無申告加算税が課されます。税務調査後に侵攻した場合は、納付税額の15%(納付税額により税率の変動がある)の無申告課税の加算です。
意図的な隠匿などがあれば、重加算税として追加納付額の40%がさらに追徴されます。
申告期限までに申告しなければ、本来納付する贈与税に加えて、延滞金ともいえる税金が追徴されるので、申告期限までにきちんと申告するようにしてください。
まとめ
この記事では贈与税申告が必要となるケース、贈与税申告の流れ、贈与税額の計算方法を紹介しました。
贈与税の申告義務者かどうか確認したい、税額の計算や申告表の作成が難しいという方は税理士に相談することをおすすめします。
専門家に相談すれば、節税の方法などについて適切なアドバイスをもらうことができ、申告書の作成から提出までをすべておまかせすることが可能です。
贈与税にまつわる悩みがあれば、この機会に税理士に相談することをおすすめします。
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会社名 | 税理士法人アクア |
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