贈与したら贈与税は必ずかかる? 贈与税がかかるかからないケースを解説!

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贈与したら贈与税は必ずかかる? 贈与税がかかるかからないケースを解説!

財産を誰かに贈与した場合、贈与を受けた方は贈与税の納税が必要です。

ただし、すべての贈与が贈与税の対象というわけではありません。

なかには贈与の対象外となるものもありますし、贈与税の非課税枠が設けられている贈与もあります。

この記事では贈与税がかかるケースと、かからないケースに関して簡単に解説していきましょう。

贈与税がかからないケース

贈与の内容や金額によっては、贈与税の対象外となるケースがあります。

具体的に確認していきましょう。

年間110万円までは非課税

贈与税は基礎控除が設けられています。

1月1日から1231日までの1年間に、累計の贈与額が、110万円を超えない場合には、贈与税を支払う必要はありません。

教育費や生活費

国税庁は、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものに関しては贈与税の非課税対象であると定めています。

扶養義務者に当たるのは以下の条件を満たす方です。

 

  • 配偶者
  • 直系血族及び兄弟姉妹
  • 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
  • 三親等内の親族で生計を一にする者

 

扶養義務者からの教育費や生活費に関しては原則非課税ですが、通常必要と認められないような高額の場合は、課税対象となります。

おしどり贈与

一般的におしどり贈与と呼ばれるのが妻から夫へ、もしくは夫から妻への、居住用の不動産を購入するための贈与もしくは不動産自体の贈与です。

結婚20年以上の夫婦の場合、こうした目的での贈与に関しては、2,000万円までは非課税であり、110万円までの基礎控除と同時に活用できますので、最大2,110万円までは非課税となります。

おしどり贈与の対象となるのはあくまでも「居住用」の不動産ですので、その不動産に居住していることを証明する必要があります。

また、非課税となるのはあくまでも贈与税です。

登記変更の際の登録免許税は非課税とはなりませんのでご注意ください。

住宅購入資金の贈与

親や祖父母から18歳以上の子や孫に対して、住宅購入資金の援助を行った場合、最大1,000万円までは贈与税非課税となります。

非課税枠が認められる条件は以下の通りです。

 

  • 受講者の合計所得金額が2,000万円以下
  • 購入する住宅の床面積が50㎡以上

 

住宅資金援助は、省エネ性能等が優れている質の高い住宅と認められた場合は1,000万円まで、そうではない住宅の場合は500万円までが非課税枠です。

この非課税枠は特例であり、利用できるのは20246月現在、20263月末までとなっています。

障がい者への贈与

障がい者の家族の方などが、障がい者に特定贈与信託という形で行う贈与に関しては、非課税枠が設けられています。

非課税枠は以下の通りです。

 

  • 特別障がい者 6,000万円
  • 特定障がい者 3,000万円

 

特定贈与信託は、信託銀行等と契約を結び贈与が行われます。

贈与をするのはご家族と個人の方に限られ、信託銀行等に金銭等を信託した上で受贈者の指定が必要です。

障がい者の方は、信託銀行等に対し、「障害者非課税信託申告書」を提出します。

信託銀行等は受け取った障害者非課税信託申告書を税務署に提出し、定期的に指定された金額を受贈者の口座に入金します。

税務申告に関しては、受贈者に代わって信託銀行等が行う形です。

相続時精算課税制度を利用した贈与

贈与に関しては、特別に申請を行わない場合、暦年課税が適用されます。

この暦年課税と別に、相続時精算課税制度という制度を利用することが可能です。

この制度は、生前贈与に関する贈与税を最大2,500万円まで非課税とするものです。

また、2,500万円とは別に、年間110万円の基礎控除も設けられています。

2,500万円を超えた分に関しては、一律20%の相続税がかかります。

一度相続時精算課税制度の利用を申告すると、従来の暦年課税には戻れませんので注意が必要です。

教育資金の一括贈与

両親や祖父母から、30歳未満の子や孫に対して教育資金の一括贈与を行った場合、1,500万円までが贈与税の非課税枠となります。

こちらの制度は特例となっており、20263月末日まで利用可能です(20246月現在)

この制度を活用するためには、金融機関に「教育資金口座」を作り、その講座で贈与された金銭を管理する必要があります。

金銭の利用は贈与された方が自由に引き出せますが、税務署への申告は口座のある金融機関を経由して行うため、引き出した現金の使途を金融機関に対して証明しなければいけません。

金銭を利用した場合は、領収書などを金融機関に提出しましょう。

結婚・子育て資金の一括贈与

両親や祖父母から、18歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚費用及び子育て費用一括贈与する場合、結婚費用で最大300万円、子育て費用で最大1,000万円までは贈与税非課税対象です。

この制度も特例となっており、20245月現在、2025331日までの延長が決まっています。

教育資金の贈与と同様、金融機関による申告となりますので、専用口座を解説したうえで、利用した金銭に関しては領収書などの提出が必要です。

その他贈与税対象外の贈与

その他贈与税の対象外となるのは、お歳暮やお中元、香典は見舞金などがあります。

こうした名目の贈与は、極端な高額ではない限り、贈与税の対象外です。

贈与税がかかるケース

上記のような基礎控除などの控除枠以外の贈与に関しては金額に応じて、10パーセントから最大55パーセントの贈与税がかかります。

まとめ

贈与税が非課税となる制度にはいろいろな制度があります。

また、特例制度も少なくありません。

生前対策などで贈与をする、もしくは贈与を受け取る場合は、非課税対象となる贈与かどうかをしっかりと調べ、非課税枠を有効に活用することが大切です。

とはいえ、税金の仕組みは難しく、自力で判断した場合、かえって損することもあります。

そのため贈与税に関して、不明な点がある場合は、自身で判断せず税理士の相談することを検討してください。

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