相続における債務控除|対象になるもの・ならないもの

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相続における債務控除|対象になるもの・ならないもの

相続税を計算する際には、被相続人が残した財産だけでなく、借入金などの債務も考慮されます。

この債務を差し引く仕組みが「債務控除」ですが、すべての支払いが対象になるわけではありません。

本記事では、相続における債務控除の基本と、対象になるもの・ならないものを紹介します。

相続における債務控除とは

債務控除とは、相続税の計算において、被相続人が亡くなった時点で負っていた債務を相続財産から差し引くことができる制度です。

相続税は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めた正味の遺産額に対して課税されます。

債務控除の対象となる基本的な要件

原則として債務控除の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で確実に存在していた債務(借入金や未払金など)に限られます。

金額や内容が不確定な債務は、原則として債務控除の対象にはならないため、契約書や請求書などにより、支払義務が明確になっていることが重要です。

また、被相続人にかかる所得税などの税金は、死亡時点で金額が確定していなくても、相続人が納付することになる場合は債務として遺産総額から差し引くことができます。

一方で、相続人の責任によって発生した延滞税や加算税は、債務控除の対象にはなりません。

なお、葬式費用は債務ではありませんが、遺産総額から控除することができます。

債務控除の対象となる主なもの

ここでは、実務上よく債務控除の対象となる代表的な例を紹介します。

借入金

借入金は、相続開始時点で確実に存在する債務であるため、債務控除の対象となります。

控除できる金額は、被相続人が亡くなった時点の借入金残高に、未払いの利息を加えた額です。

また、被相続人が連帯債務者であった場合も、債務控除を受けることができます。

この場合、原則として被相続人が負担していた割合分の債務が控除の対象となります。

さらに、他の連帯債務者が返済できず、被相続人が実質的に負担することになった部分についても、債務控除が認められます。

未払いの医療費や公共料金

被相続人が生前に受けた治療にかかる医療費で、未払いのものは債務控除の対象です。

電気・ガス・水道料金などの公共料金についても、死亡日時点までの未払い分は控除可能です。

未払いの税金

被相続人が亡くなった年の所得税や、課税事業者であった場合の消費税は、相続発生後4か月以内に相続人が準確定申告を行い、納税する必要があります。

これらの税金は被相続人の所得や売上に基づくもので、本来は被相続人が負担すべき税金であるため、相続人に引き継がれ、債務として遺産総額から控除することができます。

一方、申告や納付の遅れによって発生した加算税や延滞税は、相続人の責任によるものとして債務控除の対象にはなりません。

また、住民税や固定資産税についても、被相続人が死亡した年度分の納税義務は相続人に引き継がれるため、納期前であっても全額債務控除の対象となります。

葬式費用

次のような葬式費用は債務控除の対象となります。

 

  • 通夜や告別式にかかった費用
  • 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
  • 遺体や遺骨を搬送するために要した費用
  • 読経料など、葬儀に際して寺院や宗教者へ支払ったお礼
  • その他通常必要とされる準備や進行にかかる費用

債務控除の対象とならない主なもの

一方で、債務控除が認められない支出としては、主に以下が挙げられます。

葬式費用の一部や墓石購入費など

葬式費用のうち、香典返しや法要費用などは、相続税の計算上、控除の対象にはなりません。

また、墓石や墓地、仏壇の購入費用や墓地を借りるためにかかった費用についても、控除の対象にはなりません。

保証債務

保証債務は、原則として債務控除の対象にはなりません。

これは、保証人が支払ったとしても、主たる債務者に請求できる求償権があるため、確実な債務とはいえないからです。

ただし、主たる債務者が返済できない状態にあり、実際に保証人が支払うことが確実で、かつ求償権を行使しても回収できる見込みがない場合には、その回収不能部分に限って債務控除の対象となります。

債務控除の対象者

債務控除は、すべての相続人が利用できるわけではありません。

次のような人は、原則として債務控除を適用することができません。

相続を放棄した人

相続放棄をすると、財産だけでなく債務も一切引き継がないため、債務控除を受けることはできません。

制限納税義務者

制限納税義務者とは、主に被相続人や相続人が海外に住んでいる場合などで、日本国内の財産のみが相続税の対象となる人をいいます。

国外の債務など、課税対象外の財産に対応する債務については、債務控除を受けることができません。

特定受遺者

遺言により特定の財産だけを受け取る人は、原則として債務を引き継がないため、債務控除は認められません。

まとめ

相続における債務控除は、相続税の負担を適正に調整するための制度です。

ただし、すべての支出が対象になるわけではなく、対象・対象外を正しく判断することが求められます。

債務控除の判断に迷う場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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