相続税の2割加算とは?対象となる人の範囲や計算方法を解説
相続税は、亡くなった人の財産を引き継ぐ際に課せられる税金ですが、相続人によって算出方法が変わることがあります。
日本の税制には、特定の関係性にある相続人に対し、算出された税額の20パーセントを上乗せして徴収する2割加算という制度が存在します。
今回は、相続税の2割加算の定義や対象となる人の範囲、計算方法などを解説します。
相続税の2割加算とは?
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および一親等の血族以外の人が遺産を相続したり遺言による譲渡を受けたりした場合、一般的な計算式で算出した相続税額に20パーセントの金額を加算する仕組みのことです。
加算が必要な人に対して加算をせずに申告を行ってしまった場合、税務署から過少申告として指摘を受け、延滞税などのペナルティにつながります。
相続税の2割加算の対象となる人の範囲
2割加算が適用されるのは、被相続人の配偶者および一親等の血族以外の人です。
具体的に、以下に該当する人は2割加算の対象となります。
被相続人の兄弟姉妹
被相続人と血の繋がった兄弟姉妹であっても、相続税の2割加算の対象となります。
兄弟姉妹は、相続の順位としては第3順位にあたりますが、一親等の血族ではないためです。
代襲相続人ではない孫
被相続人の子どもが存命であるにもかかわらず、遺言などによって孫が直接財産を相続する場合、その孫は2割加算の対象となります。
ただし、子どもが亡くなっていて、孫が代わりに相続する代襲相続の場合は、2割加算の対象外となります。
被相続人の甥・姪
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子どもである甥や姪が代襲相続によって相続人となる場合、2割加算が適用されます。
代襲相続であっても、一親等の血族に当たる子どもの代襲相続人である孫とは扱いが異なる点に注意が必要です。
一部を除いた被相続人の親族ではない人
遺言によって財産を受け取る受遺者が、被相続人の親族ではない場合は原則2割加算が適用されます。
長年連れ添った事実婚の相手や、介護でお世話になった友人、あるいは特定の団体などが財産を取得した場合がこのケースに当たります。
孫養子は2割加算の対象となるのか
被相続人の養子は一親等の法定血族であるため、一般的に2割加算の対象とはなりません。
しかし、孫を養子にした場合、その孫養子は2割加算の対象となります。
例外として、孫養子の親に当たる被相続人の子が死亡している場合には、孫養子であっても2割加算されません。
その孫は孫養子と代襲代理人の地位を兼任していることになり、代襲代理人の優先順位が適用されるためです。
相続税の2割加算の計算方法
相続税の2割加算の対象者の納税額を算出するためには、まず遺産を相続する各人の税額控除前の納税額を求める必要があります。
相続税の計算には、プラスの財産からマイナスの財産を引いた正味の遺産額を用います。
課税遺産総額は、正味の遺産額から基礎控除額を引いて求めます。
基礎控除とは、被相続人の遺産総額から差し引ける非課税枠のことであり、以下の式で算出されます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
課税遺産総額をそれぞれが相続する財産の割合に則って割ることで、各人の税額控除前の相続税額を算出できます。
2割加算の対象者の納税額は、税額控除前の相続税額を用いて次のように表されます。
対象者の納税額 = 税額控除前の相続税額 + (税額控除前の相続税額 × 0.2)
2割加算に関する留意点
2割加算の制度が存在することで、遺産分割の話し合いや生前の相続対策において、留意すべき事項があります。
具体的には、以下のことを考慮してください。
遺言書作成時の配慮
特定の兄弟や孫に多くの財産を遺したいと考える場合、その人が2割加算の対象になることを念頭に置きましょう。
納税資金が不足して相続した不動産を手放さなければならなくなる事態を避けるために、あわせて現金を多めに割り当てるなどの配慮を検討することが必要になる場合があります。
相続放棄が行われた場合の代襲相続人の扱い
相続放棄をした被相続人の配偶者や一親等の血族が生命保険金を受け取る場合、遺産相続と同様に2割加算の対象にはなりません。
しかし、代襲相続人の孫が相続放棄を行った場合、その孫が生命保険金を受け取る際には相続税の2割加算が適用されます。
相続放棄をした時点で、その孫は相続人ではなく二親等の血族として扱われるためです。
まとめ
今回は、相続税の2割加算について、対象となる人や計算方法、注意点を含めて解説しました。
適切な知識を持ち、誰が加算の対象になるのかを事前に把握しておくことが、将来の納税トラブルを防ぐことにつながります。
自身の相続において2割加算がどのように影響するのか不安を感じられた場合には税理士に相談することを検討してください。
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