生前贈与加算とは?その概要や対象外となるケースについて解説
将来発生する相続税の負担を軽減させるために、生前贈与の活用を検討する方も少なくないと思います。
生前贈与をしておくことで、亡くなった時の遺産総額が減り、納める相続税を低くすることができます。
しかし、被相続人が亡くなる前一定期間に行われた贈与については、相続財産として加算する生前贈与加算というルールが存在します。
今回は、生前贈与加算の概要や、対象外となるケースなどについて解説します。
生前贈与加算とは?
生前贈与加算とは、被相続人から相続開始前の7年間に受けた贈与財産の価額を、相続税の課税対象価額に加算する制度のことです。
この制度の特徴は、贈与を受けた時点では贈与税を支払う必要のない範囲内だったとしても、相続が発生すればその金額を遺産総額に合算して税率を掛けるという点にあります。
相続が開始された日から遡って7年前の日から死亡の日までに行われた贈与が対象となります。
生前贈与加算の対象者
生前贈与は、受取人によって相続税の課税対象価額に加算されるかどうかが分かれます。具体的に、生前贈与加算の対象となる方は以下の通りです。
相続や遺贈によって財産を取得した方
原則として、亡くなった方の遺産を受け取る方が生前贈与加算の対象となります。
被相続人が亡くなる直前7年間に相続人や受遺者が受けていた贈与は、例外なく加算されます。
また、生命保険金も相続税の課税対象となる財産です。
そのため、生命保険の受取人に指定された方は、法定相続人や受遺者ではなくても相続によって財産を取得した者とみなされ、生前贈与加算の対象者となります。
相続時精算課税制度を利用している人
暦年課税ではなく相続時精算課税制度を選択している方の場合、加算期間の制限なく、すべての贈与が相続税の対象となります。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与において、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
累計額が2,500万円を超えた場合には、その超えた部分に対して一律20%の贈与税が課されます。
実際に相続が発生したら、それまでに贈与された財産の総額を相続財産に加算して相続税を計算します。
その際、すでに支払った贈与税分は相続税額から差し引かれるため、税金が二重にかかることはありません。
もし支払った贈与税の方が相続税額よりも多ければ、差額の還付を受けることも可能です。
また、相続時精算課税制度には2500万円の非課税枠とは別に年110万円の基礎控除が設けられており、この基礎控除分は持ち戻す必要がありません。
生前贈与加算の対象とならないケース
生前贈与の加算対象とならないケースは、次の通りです。
生前贈与加算の対象外となる人への贈与
受遺者と法定相続人以外への生前贈与は、基本的に加算対象になりません。
具体的には、孫や子供の配偶者などへの贈与です。
対象外の人物への贈与は、加算の対象期間内であっても遺産総額から除外できます。
ただし、孫への贈与を被相続人の子供である親が管理していると、実質的に子供への贈与とみなされるリスクがあるため注意してください。
贈与税の配偶者控除適用
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産やその購入資金を贈与した場合、2000万円までを非課税とする贈与税の配偶者控除があります。
この特例を適用して贈与された財産は、相続開始前の期間を問わず相続財産に加算する必要がありません。
結婚・子育て資金の一括贈与
最大1000万円までの結婚・子育て資金の贈与は、原則として生前贈与加算の対象外となります。
この際、専用の口座を用意し、金融機関で手続きをする必要があります。
住宅取得等資金の贈与
マイホームの購入や改築のために行われる贈与は、一定の要件を満たせば最大1000万円までが非課税となります。
この特例を利用した部分は期間を問わず、生前贈与として加算されません。
生活費や教育費としての都度贈与
通常、扶養義務者間で行われる日常生活に必要な生活費や教育費の贈与は、非課税であり生前贈与加算の対象外です。
ただし、これはその都度必要な分を渡すことが条件となります。
数年分をまとめて渡したり、投資資金として渡したりした場合には、通常の贈与とみなされるため、注意が必要です。
まとめ
今回は、生前贈与加算の概要や、対象外となるケースについて解説しました。
生前贈与加算によって、相続税の節税対策として行った生前贈与の効果が低減することがあります。
加算の対象となる期間は7年と長く、短期間の対策には限界があるといえます。
生前贈与を利用した相続税の節税を考えられている場合には、税理士に相談することを検討してください。
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