今からできる相続税対策はある?生前やれる具体策
遺産相続には相続税が伴います。
相続する遺族に大きな負担をかけることがないようにしたいものですが、生きているうちにできる対策はどのようなものがあるのでしょうか。
今回は今からできる相続税対策について解説します。
相続税のしくみ
相続税は相続財産から借金や葬儀費用などを引いた額が、一定の金額を上回った場合にかかります。
一定の金額のことを「基礎控除額」と言い、その額は3,000万円+(600万円×法定相続人数)になります。
相続人が配偶者と子ども2人だった場合、基礎控除額は4,800万になるので、遺産がそれ以下であれば相続税はかかりません。
相続税は累進課税のため、取得する金額が多ければ多いほど税率が高くなり、最低税率は15%、最大税率は55%です。
今からできる相続税対策は?
相続する遺産が多ければ多いほど相続税が多くかかってしまいます。
現金で相続すれば払えるかもしれませんが、不動産などで相続した場合は相続人に負担がかかるのです。
そうならないために、今からできる相続税対策を解説していきます。
生前贈与
自分が生きているうちに資産を家族などに譲ることを「生前贈与」と言います。
生前贈与すれば相続財産を減らすことができるので、相続が発生しても相続税の負担を減らすことができます。
ただし、生前贈与をすると今度は贈与税がかかってしまいます。
ここからは、贈与税がかからない生前贈与の方法を解説します。
暦年贈与
1人当たり年間110万円以下の贈与を受ける場合、贈与税がかからず、現金だけでなく不動産をもらうことが可能です。
そのため、何年もかけて毎年110万円以下を贈与すれば税の負担を軽減できます。
この方法を「暦年贈与」と言い、これを上手に使うことで遺産を減らし、相続税と贈与税の両方の対策が可能です。
10年、20年と長い期間をかけることで、遺産を減らしていけます。
また、年間110万円以下であれば何人にでも贈与できるので、5人に贈与すれば年間550万円の遺産を減らすことが可能です。
相続開始までにあまり時間がないと思う人でも、贈与したい人が多くいれば短期間でも効果があります。
ただし、亡くなる7年以内の贈与は相続財産とみなされてしまうので注意が必要です。
一括贈与
一括で贈与する場合でも、贈与税がかからない場合があります。
子や孫が家を購入する資金や教育資金を贈与した場合、最大1,500万円までが非課税になります。
子や孫の結婚資金は300万円、子育て資金は1,000万円までの贈与が非課税です。
アパートやマンションの経営
土地や建物の不動産は、所有者が亡くなると相続税を計算するために、その価値を金額に換算する評価をします。
自宅や空き地などは所有者が自由に利用することができるので、評価額が高くなりがちです。
土地の場合、アパートやマンションを建てると「貸家建付地」とされ、時価よりも評価額が下がります。
建物の場合は一般的に建築費用の60%程度が相続税の評価額になります。
さらにアパートやマンションなどの貸家を建てると、課税対象になる相続税評価額が下がる可能性があります。
空き地や駐車場などの土地をそのままにしておかず、アパートやマンションを建設・経営しておけば、相続時に発生する税の負担を軽くすることができます。
生命保険
生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」以下であれば非課税なので、これも節税の対策ができます。
相続人が配偶者と子ども2人の場合、1,500万円以下の死亡保険金には税金がかかりません。
ただし、この保険は「保険契約者と被保険者が同一」の場合のみという条件があります。
つまり「自分にかけた保険で、支払いも自分」の場合のみになります。
墓地や仏壇を購入する
墓地や仏壇は相続税の対象になりません。
亡くなった後、遺族が購入する負担をも減らせます。
ただし骨董価値があるものや、金でできているなど、一般的な価値をはるかに超えるものは課税対象になることがあります。
まとめ
今回は今からできる相続税対策について解説しました。
相続税は遺産が多ければ多いほど税額も大きくなり、残された遺族に負担をかけることになりかねません。
それを避けるためにも、生きているうちに節税対策をすることがおすすめです。
相続税にはさまざまな対策法があることがお分かりいただけたと思いますが、その条件や税額の計算方法は複雑です。
いざ相続となった時に遺族が困らないよう、税に関することは税理に早めに相談すると良いでしょう。
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