特別受益とは?生前贈与との関係について解説
相続が発生した際、相続人に過去に財産を多くもらっているひとがいると、「公平に分けられないのではないか」といった問題が起きる可能性があります。
そうした不公平を調整するために民法で定められているのが「特別受益」です。
今回は、特別受益の基本的な考え方と、生前贈与との違いや関係性をわかりやすく解説します。
特別受益の定義と目的
特別受益とは、相続人のうちあるひとが、被相続人から生前に特別に多くの贈与を受けていた場合に適用されるものです。
その贈与分を相続財産の一部とみなし、すでにもらっていた分を相続分から差し引く形で、他の相続人との間で不公平が生じないよう調整します。
民法第903条に基づき、相続人全員が公平に財産を分けるのが目的です。
特別受益に該当する例・該当しない例
相続の場面では、生前にどのような贈与を受けたかによって、「特別受益」として扱われるかどうかが決まります。
以下、実際に問題となりやすい例を挙げて、特別受益に該当するケースとそうでないケースを具体的に解説します。
特別受益に該当する例
以下のような贈与や経済的支援は、一般的に特別受益と判断されやすくなります。
- 結婚資金として大きな金額(持参金など)を援助された
- 住宅取得のために土地や建物を贈与された
- 高額な学費(私立大学・留学費など)が出されていた
- 不動産の名義を生前に移転してもらっていた
上記の場合、他の相続人との間で「特別に利益を受けている」とみなされるため、相続財産に加算して調整する必要があります。
特別受益に該当しない例
一方で以下のような贈与・支援は、通常の親の扶養義務や、慣習的な贈与とみなされます。
つまり、「特別受益には該当しない」と判断されるのが一般的です。
- 日常生活のための仕送りや生活費の援助
- お年玉やお祝い金などの一般的な金銭の贈与
- 就職祝いや成人祝いなどの慣例的な支出
- 明確な証拠がなく、贈与の事実や意図が確認できない場合
一見すると特別受益に該当しそうなケースでも、金額の多寡や他の相続人とのバランス、被相続人の意図などによって判断が分かれる場合があります。
判断が難しいケースでは、相続人同士の協議だけでは解決せず、家庭裁判所の調停や審判に発展する場合もあります。
生前贈与との関係性
生前贈与とは、被相続人が生きている間に相続人へ財産を渡すことです。
生前贈与は、すべて特別受益になるわけではなく、相続との関連性や贈与の内容で判断されます。
つまり、生前贈与の中でも、「相続人間で不公平感が生じるようなもの」が特別受益に該当します。
特別受益の持ち戻し計算方法
特別受益がある場合、相続財産にその贈与分を加えて「みなし相続財産」を算出し、各相続人の相続分を決めます。
基本的な流れ
持ち戻し計算の基本的な流れは以下の通りです。
①相続開始時点での遺産総額を算出
②特別受益にあたる生前贈与額を加算
③加算後の合計金額をもとに各法定相続人の相続分を計算
④特別受益者は、生前贈与分をその相続分から控除
特別に多くもらっていた相続人の取り分が調整され、他の相続人との公平性が保たれます。
具体例
たとえば、父親が亡くなり、法定相続人として長男と次男の2人がいるケースを想定します。
相続財産は2,000万円で、長男は生前に住宅購入資金として500万円を受け取っていたとします。
計算の流れは、以下の通りです。
①遺産総額:2,000万円
②特別受益(長男への生前贈与):500万円
③みなし相続財産:2,000万円+500万円=2,500万円
④各相続人の法定相続分(1/2ずつ):2,500万円÷2=1,250万円
⑤長男の取得額:1,250万円-500万円(生前贈与分)=750万円
⑥次男の取得額:1,250万円
上記の場合、長男はすでに500万円を受け取っているため、相続で受け取れるのは750万円となります。
一方で次男は1,250万円を受け取れることになり、相続人間の公平性が保たれます。
特別受益の主張がトラブルになることも
特別受益があるかどうかは、他の相続人からの主張によって問題化することがあります。
「兄だけが家を建ててもらっている」「妹だけ学費を出してもらった」など、主観的な部分が原因で争いに発展するケースも少なくありません。
特別受益の有無や金額は、客観的な資料や証拠がなければ認定が難しいのが現状です。
結果として、家庭裁判所の判断に委ねられることもあります。
トラブルを防ぐための対策とは
特別受益に関連した相続トラブルを防止するには、次のような対策が考えられます。
- 遺言書に特別受益の扱いを明記する
- 「持ち戻し免除の意思表示」を記載しておく
- 贈与を受けた際に、内容や目的を文書で残す
- 相続人間で贈与について事前に共有する
遺言書に「○○への生前贈与は特別受益としない」などの記載をすると、持ち戻し計算の対象外となり、争いの防止につながります。
まとめ
特別受益は、相続人間の公平性を保つために設けられている制度で、生前贈与の中でも一定の条件を満たすものが対象となります。
ただしどの贈与が特別受益にあたるかはケースバイケースで、トラブルに発展することもあります。
相続を円滑に進めるためには、事前の情報共有や、遺言書の活用が重要です。
特別受益や生前贈与に不安がある場合には、早めに専門家に相談するのがおすすめです。
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