相続税が払えない場合の対処法
相続税の納付は相続開始を知った翌日から10か月以内に現金で一括納付となっています。
相続財産のほとんどが不動産や有価証券で、相続人の手元に現金がなく、相続税が納付できない場合はどうしたらよいのでしょうか。
本記事では、相続税が払えない場合にできる代表的な対処法4つを解説します。
相続税が払えない場合の対処法1:延納
相続税が払えない場合にまず、検討したいのが、相続税を分割で支払う延納です。
延納は納付期限を延長すれば、現金納付が可能な場合に選択しましょう。
延納すると、本来の税金に加え、利子税(利息)を支払う必要があります。
延納期間が長くなると、利子税の負担が増えるのがデメリットです。
延納は、以下の条件を満たす場合に適用されます。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭での納付が困難な理由あり
- 延納申請書の提出(相続税の納期限まで)
- 担保の提供(延納期間3年超え、税額100万円を超える場合)
延納期間および延納にかかる利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合に応じて決まっています。
延納期間は5年〜20年(最大)で、利子税率は1.2%〜6%となっています。
相続税が払えない場合の対処法2:物納
次に、検討する対処法は物納です。
相続税は原則、現金での納付となっていますが、ある一定の条件を満たせば、現物での納付が可能です。
物納は相続財産が不動産ばかりで現金が少ない場合に検討しましょう
土地や建物、などの不動産、株式や自動車などの動産が物納の対象物となり、物納は納付困難な税額の範囲で認められます。
担保に入っているものや権利者が確定していないものは物納できません。
不動産の評価額は相続税評価額となり、一般市場で売却される価格よりも低い評価となる場合が多いでしょう。
そのため、物納は売却よりも金銭的な損失が大きくなる場合が多いのがデメリットです。
物納を選択するにあたっては、正確な財産評価額の見積もりが重要となります。
なお、物納は、以下の条件を満たす場合に適用されます。
- 延納の場合でも現金での納付が困難
- 物納できる現物は相続税課税の対象資産
- 相続税物納申請書を提出(相続税の納期限まで)
また、物納する現物は納税者が自由に選べず、以下の通り、優先順位の高い現物から物納します。
物納の優先順位
第1順位:①不動産、船舶、国債・地方債証券、上場株式等
②不動産および上場株式のうち物納劣後財産(他に適当な財産がない場合に限り、物納に充てることができる財産※)に該当するもの
※地上権など
第2順位:③非上場株式(短期社債は除く)
④非上場株式のうち物納劣後財産(他に適当な財産がない場合に限り、物納に充てることができる財産※)に該当するもの
※事業休止中の企業の株式など
第3順位:⑤動産
相続税が払えない場合の対処法3:売却
そして、相続財産が売却できる見込みがある不動産の場合は、売却も検討しましょう。
不動産会社に査定を依頼し、売却手続きを進めます。
不動産売却は十分な売却期間が設けられず、査定金額より低い金額で売却せざるを得ない方もいるようです。
不動産によっては、想定よりも低い金額になってしまう、売却できない可能性があるのがデメリットです。
不動産売却にあたっては、不動産売却後に残る利益が相続税の納税額をまかなえるか計算したうえで、進めていきましょう。
不動産の売却は不動産会社への依頼や経費の支払いも必要なため、手間や時間がかかります。
売却手続きは早めに取りかかるのをおすすめします。
相続税が払えない場合の対処法4:相続放棄
最後に、相続税が支払えない場合の対処法として、相続放棄があります。
相続放棄は相続財産のすべて(プラスの財産、マイナスの財産すべて含む)を相続せず、放棄します。
相続開始から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
期限を超過したときや財産を処分すると相続放棄できませんので、ご注意ください。
まとめ
相続税が支払えない場合の代表的な対処法は延納、物納、売却、相続放棄です。
それぞれ適用条件があり、ご自分の状況に合った方法を選択して下さい。
相続税の延納や物納の手続きには、正確な財産評価、適用条件の確認、手続きの申請や税額の計算、などが必要となります。
相続人が複数人いる場合には、相続税は相続人全員が共同で負担する税金となるため、相続人同士での話し合いや調整も必要となるでしょう。
相続税が支払えそうにない状況が想定されたら、専門家である税理士に、早めに相談しましょう。
相続税の支払いでお悩みの方は、税理士法人アクアにご相談ください。
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