相続税が0円でも申告は必要?必要なケースと必要のないケースを解説
相続が発生した際、遺産総額が基礎控除内であれば申告は不要です。
ただし、控除を超える場合や特例適用での非課税ケースでは申告が求められるため注意しましょう。
本記事では、相続税申告が必要となる判断基準や具体的な事例について解説していきます。
基礎控除内であれば相続税申告は必要ない
相続税には非課税となる「基礎控除」という仕組みがあります。
相続した財産の合計額が基礎控除額内におさまる場合、相続税を納める義務はなく、申告手続きも必要ありません。
実際、相続全体の約92%がこの範囲内で終わっていますが、自分だけで判断するには、十分な注意が必要です。
相続財産の項目の見落としや不動産などの評価額を間違えて計算することにより、実際の相続財産が基礎控除額を超えてしまうケースが多く見られます。
後日、税務署から指摘を受けると、本来支払うべき相続税に加え、延滞税や加算税といった追加の負担が発生することもあります。
予想外の出費を防ぐためにも、相続財産の評価については税理士などの専門家に相談しましょう。
正確に財産評価を行い、適切に判断することによって、スムーズに相続手続きを進めることを意識しましょう。
相続税の基礎控除の仕組み
基礎控除とは、相続税が課税されない金額の範囲を定めた制度です。
相続財産の総額がこの基礎控除額内におさまる場合、相続税は課税されず、申告手続きを行う必要もありません。
基礎控除額は次の計算式で簡単に算出可能です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人いるケースを考えてみましょう。
この式に当てはめると、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となり、基礎控除額は4,800万円です。
この例では、遺産の総額がこの金額を下回っていれば、相続税は課税されません。
相続税が課税される遺産総額とは?
相続税の対象となる遺産を合計した額は、現金や不動産などの「プラスの財産」から、住宅ローンなどの借入金や債務といった「マイナスの財産」を差し引いた金額です。
これは、「プラスの財産 - マイナスの財産 = 課税対象となる遺産総額」という式で表されます。
非課税でも相続税申告が求められる理由について
相続の際、預貯金や不動産などの遺産合計額が基礎控除額内におさまる場合、申告不要なことは、これまで説明してきました。
しかし、遺産総額が基礎控除を超えていても、特例適用によって税額が0円になるケースでは、必ず申告が求められます。
特例を利用するためには、税務署への申告手続きが必須条件とされているためです。
特例適用で非課税になるとわかっていながら申告を怠ると、税務署は特例なしと判断し、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
このような事態を避けるためには、相続税が非課税となる場合でも、特例適用を明確に示すために、申告書の提出が必要です。
税金がかからないからといって申告を省略すると、後々トラブルになることがあります。
特例の適用を検討している場合は、期限内に確実に申告するよう心がけましょう。
相続税額が0円となる場合でも申告が必要となるケース
改めてお伝えしますが、相続財産の合計額が基礎控除額以下の場合、相続税の申告手続きは不要です。
ただし、相続財産の総額が基礎控除額を超えていても、配偶者税額軽減制度などの特別措置により実際の納付額がゼロ円になるケースでは、必ず申告書の提出が求められます。
配偶者の税額軽減特例について
配偶者が相続する財産には、法定相続分以下または1億6,000万円以下であれば非課税となる特例制度が設けられています。
例として、相続財産が1億6,000万円で相続人が配偶者と子3人のケースを考えてみましょう。
この場合の基礎控除額は5,400万円(3,000万円+600万円×4人)となり、課税対象額は1億600万円です。
課税対象となる額は、1億6,000万円以下であるため、配偶者が全財産を相続すれば相続税は非課税になります。
小規模宅地等の特例制度について
小規模宅地等の特例制度は、自宅敷地や事業用地が一定条件を満たすと評価額を最大80%減額できる仕組みです。
この特例の適用で非課税になる場合でも税務署への申告が必要になります。
相続税の申告が必要ない主な2つのケース
相続税が0円でも申告が必要ない場合があります。
以下では、相続税の申告が必要ない場合の具体的なケースについて解説します。
基礎控除額を下回る遺産総額の場合
遺産相続の際、預貯金や不動産などの合計額が基礎控除額以下なら、相続税申告は不要です。
平成27年1月以降は基礎控除額が下がったものの、すべての相続の場合において、税金がかかるわけではありません。
相続財産と基礎控除額が同額でも申告は必要ありません。
相続財産を受け取らない場合
相続税は遺産を受け取った時に発生する税金であるため、遺産や遺贈を全く受け取らない場合は申告は不要です。
0円での申告書提出も可能ですが、特に行う義務はありません。
まとめ
原則として、遺産総額が基礎控除額以下の場合や、遺産を相続しない場合には申告の必要はありません。
ただし、相続した財産の合計金額が基礎控除額を超えていて、配偶者の税額軽減特例や小規模宅地等の特例制度を利用して税額が0円になるケースでは申告が必要です。
財産評価の誤りによる追徴課税を防ぐためにも、判断に迷った際は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
事務所概要
会社名 | 税理士法人アクア |
---|---|
代表税理士 | 副島正雄 |
住所 | 〒161-0033東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル3階 高田馬場駅より徒歩6分 |
電話番号 | 03-3368-9643 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝 |