相続税における基礎控除とは?計算式を解説
財産を相続することが決まったからといって、必ずしも相続税の申告・納付が必要なわけではありません。
相続税の申告・納付が必要かどうかには、相続税の基礎控除が大きく関わっています。
本記事では、相続税の基礎控除の意味をはじめ、法定相続人の対象や計算式をわかりやすく解説します。
相続税における基礎控除とは
相続税における基礎控除とは、相続財産の金額から差し引くことのできる一定の金額のことを指します。
親族が亡くなり、財産を相続するとなった場合、相続人は相続税を支払う義務が発生します。
ただし、相続財産の総額が基礎控除額より少ない場合には、相続税を申告する必要はありません。
相続税の申告と納付の必要があるかどうかを知るためには、相続財産の総額と基礎控除額を計算する必要があります。
相続税の基礎控除額の計算式
まずは、相続税の基礎控除額を求める計算式から確認していきましょう。
基礎控除額= 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円、3人の場合4,800万円といったように、法定相続人が多いほど基礎控除額も増えていきます。
この計算式を使うためには、法定相続人の人数を確定する必要があります。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の財産を相続できる権利を有するひとです。
配偶者以外の法定相続人には、相続の優先順位が決められています。
基本的に、法定相続人の対象になるのは以下のひとです。
被相続人の配偶者
被相続人に配偶者がいる場合、常に法定相続人となります。
ここで述べている配偶者とは、法律上婚姻関係にある配偶者に限られており、内縁関係にある夫や妻、事実婚のパートナーなどの場合、法定相続人にはなれません。
被相続人の血縁関係にあるひと
被相続人の血縁関係にあるひとは、以下の通りです。
- 直系卑属(子・孫など)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 兄弟姉妹
相続の優先順位が高い順番に、それぞれ確認していきましょう。
第1順位 直系卑属(子・孫など)
直系卑属とは、子、孫やひ孫など、自分よりあとに生まれた世代にあたる直通する系統の親族を指します。
たとえば、被相続人の遺族として父母と子がいる場合、第1順位である子が法定相続人です。
第2順位 直系尊属(父母・祖父母など)
直系尊属とは、父母や祖父母など、自分よりも先に生まれた世代にあたる直通する系統の親族です。
たとえば、被相続人の遺族として姉、妹と母がいる場合、第2順位である母が法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
すでに祖父母や父母が他界しており、被相続人の遺族が兄弟姉妹しかいないという場合、兄弟姉妹が法定相続人です。
相続税がかからなくても申告が必要なケース
基礎控除額を超えない場合の相続は、相続税がかからないため原則として申告する必要はありません。
ただし、小規模宅地の特例等の適用や、配偶者控除を受けるなどの場合、相続税がかからなくても税務署への申告が必要となります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。
それぞれ確認していきましょう。
配偶者控除とは
被相続人の財産は、夫婦の協力によって築き上げられたと考えられています。
常に法定相続人である配偶者が相続した財産のうち、課税対象となるものが1億6,000万円までであれば相続税が課されないという制度が配偶者控除です。
配偶者控除を受けると、相続税が0円となる場合でも相続税の申告は必ず行う必要があります。
小規模宅地等の特例の適用
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たす宅地等については最大で80%評価金額を下げ、相続税の負担を軽減することにより、残された家族がその家に住み続けられるように作り出された制度です。
相続税の申告をしてからこの制度を利用することができるため、相続税の申告は必ず行わなければなりません。
農地の納税猶予の特例
農地の納税猶予とは、農業を経営していた被相続人が亡くなったとき、その農地を相続したひとが今後も農業を行っていく場合に一定の相続税額の支払いが猶予される制度です。
この特例を適用するためには、相続税の申告が必要となります。
寄付金控除の特例
寄付金控除の特例とは、相続した財産を、寄付先として認められている国、地方の公共団体や特定の公益法人などに、そのままの形で贈与した場合、その財産は相続税が非課税になるという制度です。
相続税の申告期限と同様、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に相続した財産の寄付を完了しておかなければなりません。
まとめ
本記事では、相続税の基礎控除の意味をはじめ、法定相続人の対象や計算式をわかりやすく解説しました。
基礎控除額以下で相続税がかからない場合であっても、相続税の申告が必要なケースもあるため注意が必要です。
相続税の計算や相続税の申告などについて不明点がありお困りの際は、税理士に相談することも検討してみてください。
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