相続税申告までの流れと期限
相続税の申告が必要な人は、被相続人(亡くなった方)から相続や遺贈によって取得した財産の合計額が基礎控除額を超えた相続人(財産をもらう人)です。
遺産の基礎控除額の算式は以下の通りです。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
ご遺族は死亡届の提出を皮切りに、相続手続きの他にもさまざまな手続きに追われます。
どんな手続きをしたらよいのかわからない、忙しくて相続の手続きが進められない、とお悩みの方は多いようです。
本記事では、相続税申告の大まかな流れを順に解説します。
相続税申告の期限:亡くなった翌日から10ヶ月以内
相続税の申告は被相続人が亡くなり、相続が開始されることを知った日の翌日から10か月以内です。
申告期限の延長は原則認められていません。
申告は相続人全員が共同で行いますが、提出できない場合は、別々で提出可能です。
申告書の提出先は、被相続人の最期の住所地を管轄する税務署となります。
さらに、相続税の納付も10か月以内となっており、原則、現金一括納付となっています。
相続税申告の流れ|相続財産や相続人の確定
- 遺言書の有無
- 法定相続人の確定
- 相続財産・負債(債務)の調査
最初に、遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書がある場合は、遺産は、原則、被相続人の遺言書通りに分配されます。
家庭裁判所での遺言書の検認手続きを経て、遺産分割手続きを行います。
特に、自筆の遺言書の場合は後々のトラブル防止のため、家庭裁判所での手続きを済ませるまで、勝手に開封したり、手続きを進めたりするのは避けて下さい。
次に、遺言書がない場合は、法律に定められた相続人の間で遺産を分割するため、法定相続人を確定させましょう。
法律で定められた相続人を法定相続人といい、相続順位および相続割合は法律で定められています。
必要に応じて戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人がいないか調査しましょう。
あわせて、相続の対象となる資産・負債(債務)の調査を進めていきましょう。
被相続人にかかる葬儀費用や財産の処分費用など、経費、借金(負債)を調査し、プラスの資産から、経費と負債(債務)を差し引いた正味の財産額がいくらなのか調査します。
預貯金は、金融機関への照会でわかりますが、土地や建物の不動産、債券や株式など有価証券は、相続税法に定められた評価基準を用いて相続税評価額を算出します。
たとえば、土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」で相続税評価を行います。
財産調査の結果、相続財産がマイナスの場合には、相続財産をすべて放棄する「相続放棄」、相続で得られる財産を限度に債務を引き継ぐ「限定承認」を選択するか検討しましょう。
これらの手続きは家庭裁判所での手続きが必要となります。
相続開始から申請期限の3か月を過ぎた場合や相続財産を処分したり、使ったりすると相続放棄などの手続きができなくなるため、ご注意ください。
相続税申告の流れ|準確定申告
被相続人に収入があった場合に、相続人が準確定申告をします。
準確定申告とは、亡くなった方に収入があった場合は、亡くなった年の1月1日から亡くなった時点までの収入を確定申告することを指します。
準確定申告が必要な場合は一般の方と同様で、給与収入が2,000万円を超える場合、2か所以上から給与をもらっていた場合等です。
相続税申告の流れ|遺産分割と相続税の申告・納付
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割手続の実施
- 相続税額の計算と相続税の申告・納付
確定した法定相続人全員で遺産の分割割合を話し合って決めます。
民法で法定相続人による遺産分割割合は規定されていますが、相続人全員が合意すればそちらが優先されます。
遺産の分割割合が決まったら、遺産分割協議書を作成し、すべての法定相続人が協議書に署名・捺印(原則実印)をします。
遺産分割協議書に基づき、預金の解約、不動産の名義変更や売却など実際に遺産分割を行います。
最後に、相続人全員の相続税額を計算し、相続税が発生する場合は必要な添付書類をそろえた上で相続税申告書を作成・申告し、納付します。
まとめ
相続税申告は被相続人が亡くなったことを知ってから、10か月以内に進める必要があります。
相続税申告にともない、決められた期日までに財産調査、遺産分割や相続税の計算など相続人がしなければならない手続きは多く、煩雑です。
法律、税金、不動産や金融などの専門的な知識が必要となるため、大きな負担となる方が多いようです。
税理士であれば、税金の計算や手続きの代行はもとより、専門的な知識を元にさまざまな助言や提案も可能です。
相続税申告でお悩みの方は、税理士法人アクアにご相談ください。
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