相続税申告時の必要書類
相続税申告時に必要な書類は主に3種類に分けられ、相続税申告書、評価明細書、添付書類です。
相続税申告書および評価明細書の様式は、税務署または国税庁のホームページから入手できます。
相続税の申告にあたっては、申告書の他にもそろえる書類が多くなるため、限られた期限内で効率よく必要書類の収集・作成及び依頼しましょう。
本記事では、相続税申告時の必要書類を解説します。
必要書類①:相続税申告書一式
相続税申告書は一種類だけでなく、第1表から第15表まであり、申告内容によって(たいていは数種類)必要な申告書を提出します。
主に使われる申告書は以下の通りです。
表番号 | 表名 | 申告用途 |
---|---|---|
第1表 | 相続税の申告書 | 申告書の表書き |
第2表 | 相続税の総額の計算書 | 相続税額の計算書 |
第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 | 配偶者がいる場合、特例を適用するため |
第9表 | 生命保険金などの明細書 | 生命保険金を受け取った場合(ある一定の額まで非課税) |
第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 | |
第11・11の2表の付表1~4 | 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書 | 小規模宅地等の特例の適用を受ける場合 |
第15表 | 相続財産の種類別価額表 |
必要書類②:評価明細書
評価明細書は各財産や権利の税額を評価するために使われる様式です。
該当する相続財産がある場合に申告書に添付して提出します。
具体的には、相続税法上の土地の評価額を算出するための「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」、上場している株式の評価額を算出する「上場株式の評価明細書」等です。
必要書類③:その他添付書類(身分関係や財産関係)
相続税の申告内容によって、添付書類が異なりますが、基本的な添付書類は下記の通りです。
<身分関係>
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票(死亡したときに死亡時の住所地で作成。本籍地の記載が必要)
- 被相続人の死亡診断書のコピー
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(マイナンバーカードで代用可)
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 相続人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
<財産関係>
- 預貯金の残高証明書(証明日:被相続人の死亡日)
- 土地・建物の登記簿謄本
- 土地・建物の地積測量図及び公図の写し
- 固定資産税評価証明書
- 証券会社の株式預り証明書(残高証明書)
- 生命保険証書のコピー等
身分関係の書類のうち、被相続人の戸籍謄本は被相続人の本籍地のある市役所で入手可能です。
本籍地の市役所に出生から死亡までの戸籍を請求すると該当するものが提示されます。
ただし、出生から死亡まで同じ市区町村に本籍地があればすべて取得できますが、他の市区町村から転籍されてきた場合などは、その市役所ではその時点までの戸籍しか取得できません。
それ以前のものは転籍元の市役所に請求となりますので、ご注意下さい。
財産関係の書類のうち、現預金及び株式は取引があった金融機関、生命保険は保険会社へご照会下さい。
土地、建物等は法務局、固定資産税は市役所となります。
「株式預り証明書(残高証明書)」は被相続人の死亡日を証明日とし、相続開始日及び相続開始日を含む過去3か月分の各月の平均終値単価が分かる情報を記載してもらいます。
財産関係は、上記以外にも山林、農地、自動車、美術品や借地権など、金銭的価値が認められる動産、不動産、権利は全て相続税の課税対象となるため、該当する財産に応じて書類を添付します。
また、相続時精算課税制度や特例贈与の適用を受けている場合には、適用を受ける際に税務署に提出した「相続時精算課税制度選択届出書」、「贈与税申告書」、「贈与契約書」も提出します。
添付書類は相続人の数によっては、枚数が多くなるうえ、多岐にわたるため、相続税申告にあたっては、早めにそろえましょう。
入手の手続きが煩雑、入手先が遠方の場合には、時間がかかる場合が多いため、とくに注意が必要です。
まとめ
相続税申告にあたっては、必要書類の収集、税額の計算や申告書の作成など、煩雑でかつ専門的な知識が必要となります。
そのため、一般の方が自分で行うのは難しく、相続税の申告は税理士に依頼される方が多くいらっしゃいます。
相続税の申告には時間と手間がかかるため、税理士に依頼する場合でも早めに相談しましょう。
税理士でしたら、必要書類の収集、税額計算、申告書の作成など全て一任できるため、大幅な労力や手間の削減につながります。
相続税申告を依頼したい方は、税理士法人アクアにご相談ください。
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