配偶者居住権は節税になる?注意点も併せて解説
2020年の民法改正により導入された配偶者居住権は、高齢者の生活安定を目的とした制度であり、特に相続の場面で注目されています。
この配偶者居住権は、配偶者である被相続人が死亡した後もそのまま配偶者と居住していた住居を使用できる権利を保障するものです。
配偶者居住権は節税対策としても利用できる一方で、注意が必要なポイントも少なくありません。
そこで、本記事では、配偶者居住権の仕組みや節税効果、そして具体的な注意点について詳しく解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、法律上の配偶者である被相続人が死亡した場合、配偶者が居住していた建物に無償で住み続けることができる権利です。
この権利は、配偶者の生活基盤を守るために設定されており、配偶者の死亡により、居住していた建物に住むことができなくなるという事態を避けることができます。
この、配偶者居住権は、所有権と居住権を分離した制度であり、建物自体を所有する所有権とは異なり、あくまで建物を使用する権利です。
したがって、建物自体の所有権は他の相続人が取得する場合もあり、逆に言うと、配偶者居住権を得ると、建物の所有権を得なくても、建物に居住することができます。
配偶者居住権が認められる要件としては、まず、被相続人が法律上の配偶者である必要があり、内縁関係では要件を満たさないとされています。
また、被相続人が死亡する前から、当該建物に居住している必要があります。
また、遺産分割、遺言や家庭裁判所の審判などで、配偶者居住権が認められる必要もあります。
配偶者居住権が節税になる仕組み
配偶者居住権を使用することにより、節税になる場合があります。
配偶者居住権が節税になる仕組みは以下の通りです。
配偶者居住権の評価額は使用権として計算
配偶者居住権の評価額は、建物の時価のみではなく、配偶者の年齢や平均余命に基づいて算出されます。
そのため、建物全体の評価額よりも低く抑えられることがあります。
そして、建物の所有権が子に、配偶者居住権が配偶者に付された場合、配偶者は配偶者居住権の評価額に基づき相続税の計算がされるため、建物の所有権を丸ごと相続した場合よりも、相続税が安く抑えられる場合があります。
所有権の分割で相続税負担を分散
配偶者居住権を設定することで、建物全体の価値が配偶者居住権と負担付き所有権に分けられます。
この分割により、他の相続人が取得する所有権部分の評価額も丸ごと建物を相続した場合よりも低くなるため、全体の相続税負担が軽減される可能性があります。
二次相続における相続税の負担軽減
配偶者居住権を使用することによりもっとも大きく節税効果をもたらすのは、二次相続が発生した場合です。
二次相続とは、被相続人の死亡後、その配偶者も死亡した時の相続をさします。
相続人が死亡した際に、配偶者居住権を使用せず、配偶者が丸ごと建物の所有権を取得した場合、まず、最初の相続の際に建物分の相続税が発生します。
そして、配偶者も死亡した場合の二次相続の際にもさらに建物の相続税が発生し、二重で相続税を支払う必要があります。
一方、配偶者居住権を使用し、所有権と配偶者居住権を分けた場合、最初の相続の際には、配偶者が配偶者居住権分、所有権を譲り受けた者が所有権分の相続税を支払います。
そして、配偶者が死亡した場合は、配偶者居住権は消滅し、建物の相続は発生しなくなるため、二次相続の際には相続税が発生しないという仕組みになります。
したがって、配偶者居住権を使用することにより、二次相続における相続税の負担軽減ができる場合があります。
配偶者居住権の注意点
節税効果がある一方で、配偶者居住権には以下のような注意点もあります。
設定に手間と費用がかかる
配偶者居住権を設定するには、遺産分割協議書や遺言書に明記する必要があります。
また、登記をしなければ、配偶者居住権を第三者に対抗できないため、専門家への依頼や費用が発生します。
第三者に対する処分や賃貸が制限される
配偶者居住権はあくまでも使用権のため、所有権を持つ場合と異なり、家を売却したり貸し出したりすることができません。
この制約は、配偶者の生活に影響を及ぼす可能性があります。
他の相続人との関係が複雑化する可能性
配偶者居住権を設定すると、所有権と居住権が別々になるため、将来的な物件管理や処分の際に他の相続人との協議が必要になる場合があります。
まとめ
本記事では、配偶者居住権の内容、節税の仕組みや注意点について解説しました。
配偶者居住権は、配偶者の生活を守るだけでなく、相続税の節税対策としても有効です。
しかし、その設定や活用には手間や注意点も多く、適切な判断が求められます。
特に、相続税評価額の計算や他の相続人との関係調整は専門的な知識が必要なため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
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