住宅取得等資金贈与の要件とは
両親や祖父母から資金援助を受けて自宅を購入した場合、援助された資金の一部が非課税になる特例が存在します。
しかしその特例を受けるためには、決められた要件を満たさなければいけません。
この記事では、住宅取得等資金贈与の特例措置を受けるための要件について解説します。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは
両親や祖父母などから資金援助を受け、自宅の購入やリフォームなどをした場合に利用できる特例です。
決められた要件を満たすことで、援助された資金にかかる贈与税が限度額まで非課税になります。
なお、この特例は2026年12月31日に終了します。
非課税限度額について
非課税限度額は対象住宅の性能によって異なります。
住宅ごとの非課税限度額は以下の通りです。
- 省エネ等住宅:1,000万円
- 省エネ等住宅以外:500万円
省エネ等住宅とは、次のいずれかに適合する住宅です。
- 断熱等性能等級5以上、または一次エネルギー消費量等級6以上の省エネ住宅
- 耐震等級2以上、または免震建築物の耐震性を持つ住宅
- 高齢者等配慮対策等級3以上のバリアフリーに対応した住宅
なお、以下の条件のどちらかに該当する場合、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅であっても、省エネ等住宅として認められます。
- 2023年12月31日までに建築確認を受けた
- 2024年6月30日までに建築された
省エネ等住宅に該当するか否かを自身で判断することは難しいため、住宅販売業者などに確認してください。
特例を利用するための要件
この特例を受けるには、資金援助を受ける人の要件と住宅の要件をそれぞれ満たす必要があります。
資金援助を受ける人の要件
資金援助を受ける人の要件は以下の通りです。
- 両親や祖父母などから資金援助を受ける
- 資金援助を受けた年の1月1日において18歳以上
- 資金援助を受けた年の合計所得額が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合1,000万円以下)
- 援助された資金をすべて利用して住宅を購入または増改築し、資金援助を受けた次の年の3月15日までに住み始める
特例を受けるためには、自身の直系尊属から贈与を受けなければなりません。
配偶者の両親や祖父母から受けた資金援助は特例の対象外です。
またこの特例は、所有者が自ら住むための住宅取得資金に適用されます。
住む予定がない場合には適用されません。
住宅を新築した場合の要件
住宅を新築した場合には、次の要件をすべて満たすことで特例を受けることが可能になります。
- 住宅が日本国内にある
- 登記簿上の床面積(マンションの場合は専有面積)が40㎡以上240㎡以下
- 床面積の2分の1以上を、資金援助を受けた人自身が住むために使用する
建売住宅や中古住宅などを取得した場合の要件
建売住宅や中古住宅などを取得した場合、住宅を新築した場合の要件に加えて、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 建築後に一度も使用されたことのない住宅用の家屋
- 中古住宅の場合、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
- 中古住宅において、地震に対する安全性が基準に適合すると証明されているもの
- 昭和57年1月1日以前に建築され、地震に対する安全性を満たしていない場合、耐震基準に適合するよう耐震改修を行い、適合の証明を受けたもの
なお耐震改修を行い、新たに耐震基準に適合していることの証明を受ける場合には、資金援助を受けた次の年の3月15日までに証明書を提出しなければいけません。
増改築を行った場合の要件
増改築によりこの特例を受ける場合、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 住宅が日本国内にある
- 増改築等後の登記簿上の床面積(マンションの場合は専有面積)が40㎡以上240㎡以下
- 床面積の2分の1以上を、資金援助を受けた人自身が住むために使用する
- 所有者が住む家に対して行われた増改築であり、「確認済証の写し」などの書類により工事内容を証明できる
- 増改築等の工事費用が100万円以上であり、費用の2分の1以上を所有者が暮らすスペースの工事に使用
特例を適用させるための要件
この特例を適用させるには、たとえ贈与税が全額非課税になり、納税する必要がなかったとしても、申告をする必要があります。
贈与税の申告は、贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までの間に行わなければなりません。
申告しなかった場合には特例が適用されず、通常通りの贈与税が課税されます。
また贈与税と合わせて、無申告加算税や延滞税を支払わなければなりません。
税務調査での指摘を受けて申告した場合、無申告加算税は非常に高額になります。
忘れずに申告するようにしてください。
まとめ
この記事では住宅取得等資金贈与の特例を受ける要件について解説しました。
特例を受けるには、贈与を受ける人の要件、住宅の要件をそれぞれ満たす必要があります。
また、贈与税の支払いがない場合でも、贈与税の申告は行わなければなりません。
特例の適用や納税についての詳しい相談は、税理士までお問い合わせください。
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