住宅取得資金贈与の特例とは?適用する際の注意点についても解説

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住宅取得資金贈与の特例とは?適用する際の注意点についても解説

親や祖父母などからマイホームの購入に際して資金の贈与を受けた場合、住宅取得資金贈与の特例を適用することで、一定の金額まで贈与税が非課税となる可能性があります。

本来、贈与税は高額な負担となりがちですが、住宅取得資金贈与の特例を利用すれば、親族からの経済的支援を最大限活用し、住宅購入のハードルを下げることが可能です。

今回は、住宅取得資金贈与の特例の概要や、適用時の注意点などについて解説します。

住宅取得資金贈与の特例とは

住宅取得資金贈与の特例とは、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、年間110万円の贈与税の基礎控除とは別枠で、一定の金額までが非課税となる制度です。

具体的な非課税限度額は、取得する住宅の性能に応じて以下のように定められています。

 

  • 省エネ等住宅:最大1,000万円まで
  • その他の住宅(一般住宅):最大500万円まで

 

省エネ等住宅には、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上などの要件を満たした、省エネルギー性に優れた住宅などが該当します。

住宅取得資金贈与の特例の適用条件

住宅取得資金贈与の特例を適用するためには、受贈者と住宅がそれぞれ適用条件を満たしている必要があります。

具体的な適用条件は、次の通りです。

受贈者に関する適用条件

受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である必要があります。

また、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2000万円以下であることも、住宅取得資金贈与の特例を適用するための必須条件です。

さらに、贈与者と受贈者の関係は直系尊属でなければなりません。

配偶者の親などは対象外となりますが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

住宅に関する要件

住宅取得資金の贈与の特例を受けるためには、取得する住宅が日本国内に所在することが大前提です。

住宅の床面積は50平方メートル以上240平方メートル以下である必要があり、店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上を占めていることが求められます。 なお、中古住宅の場合は、築年数により新耐震基準を満たしているかの証明が必要になることもあります。

住宅の購入ではなく増改築の場合でも、工事費用が100万円以上であることや、工事内容が一定の基準を満たしていることなどの条件を満たしていなければなりません。

住宅取得資金贈与の特例を適用する際の注意点

住宅取得資金贈与の適用を希望する方は、以下の点に注意してください。

贈与された資金は年末までに住宅の取得に充てなければならない

住宅取得資金贈与の特例を適用するためには、贈与された金銭を、原則としてその年の12月31日までに住宅の取得に充てる必要があることに注意してください。

ただし、住宅の引き渡しが遅れるなど、やむを得ない事情がある場合は、一定の猶予が認められます。

また、贈与を受けた時点で既に住宅の売買契約が済んでいる場合でも、条件を満たせば特例を利用できる場合があります。

住宅取得資金贈与の特例を適用するためには申告が必要

住宅取得資金贈与の特例は自動的に適用されるものではないことに注意してください。

住宅資金が非課税枠以内に収まった場合でも、期限内に申告書を提出する必要があります。

住宅ローン控除と併用する際には非課税枠が計算に反映される

住宅ローン控除と住宅取得資金贈与の特例を併用することは可能です。

ただし、非課税枠を適用した金額を、住宅購入資金から差し引いて住宅ローン控除の計算を行う必要があることに注意してください。

また、他の贈与税の非課税制度と重複する場合、適用順序を検討するべき場合もあります。

過去の適用状況によって住宅取得資金贈与の特例を利用できないことがある

過去に住宅取得資金贈与の特例を受けたことがある場合は、適用できないケースがあることに注意が必要です。

原則として、2009年から2021年までの期間に住宅取得等資金の非課税の特例を適用されたことがある方は、2022年以降の贈与において住宅取得資金贈与の特例を適用することができません。

残額分については利用できる可能性がありますが、適用年分などによって取り扱いが異なるため、税理士などに相談することがおすすめです。

まとめ

今回は、住宅取得資金贈与の特例の適用条件や、注意点などについて解説しました。

適用条件としては、受贈者の合計所得金額が2000万円以下であることや、取得する住宅の床面積が定められた範囲内であることなどが挙げられます。

住宅取得資金贈与の特例を適用したいとお考えの方は、手続きをスムーズに進めるために、税理士への相談をご検討ください。

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