相続税対策で利用できる贈与税の制度とは?
相続税対策として、活用されるのが贈与税です。
今回は、相続税を圧縮するために利用できる贈与税の制度について、紹介していきたいと思います。
暦年贈与を利用する
暦年贈与とは、贈与税の非課税枠の範囲内で贈与を行うことです。
贈与税はその年の1月1日から12月31日までに受贈者が受け取った合計金額が110万円以下であれば、贈与税が発生しません。
とても便利な制度である一方で、贈与を行うたびに契約書を作成するなど計画的に利用しないと、後になってみなし相続財産とみなされて、相続税がかかる可能性があります。
特定の贈与目的を持つ贈与税の控除・非課税措置
特定の贈与目的を持つ贈与については、贈与税の控除や非課税措置が適用される場合があります。以下に、その主な措置をご紹介します。
教育資金の一括贈与制度
親や祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫などの直系卑属に教育資金を贈与する場合、教育資金贈与控除が適用されることがあります。
住宅購入費用贈与非課税
親などの直系尊属が子などの18歳以上の直系卑属に対して、住宅購入のための資金を贈与する場合、一定条件下で贈与税が非課税となる制度があります。
非課税の対象となる贈与は、住宅購入や土地の取得、増改築などに充てるための に直接関連する費用に限られます。
また、非課税対象となる贈与額の上限は1,000万円で住宅性能などによって非課税枠が異なります。
贈与を受ける者が住宅の購入や土地取得を実際に行い、一定期間内に居住することが条件となっています(令和6年度税制改正)。
これらの措置を利用することで、相続税対策に活用できる贈与税の節約が可能です。ただし、それぞれの控除・非課税措置には適用条件がありますので、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
相続税対策で利用できる贈与税の制度には、基礎控除を利用した贈与税の節税や、特定の贈与目的を持つ贈与税の控除・非課税措置があります。これらの制度を上手く活用することで、相続税負担を軽減することができます。
ただし、適用条件や上限額が異なるため、具体的な相続税対策を検討する際は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
事務所概要
会社名 | 税理士法人アクア |
---|---|
代表税理士 | 副島正雄 |
住所 | 〒161-0033東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル3階 高田馬場駅より徒歩6分 |
電話番号 | 03-3368-9643 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土・日・祝 |