小規模宅地等の特例とは?宅地別の適用条件も解説
相続財産に土地が含まれている場合は、小規模宅地等の特例の利用をご検討ください。
本記事では、小規模宅地等の特例の効果や要件について解説します。
小規模宅地等の特例における宅地の種類と内容
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業用として使用していた土地を相続人が引き継ぐ際に、一定の要件を満たすことで相続税評価額を減額できる特例制度です。
対象となる宅地の種類別に概要や効果を見ていきましょう。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が自宅として居住していた宅地を指します。
対象面積は330平方メートル、減額率は80%に設定されており、相続税の課税対象額を減らすことができます。
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が個人で営んでいた事業の用に供されていた宅地を指します。
店舗や工場、事務所などが建てられていた土地が該当し、事業の継続を支援する目的で設定されています。
限度面積は400平方メートルまでであり、減額率は80%となります。
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人や被相続人の親族などが株式の過半数を保有する同族会社に貸し出され、その会社が事業用として使用していた宅地を指します。
法人格を利用して営まれる事業基盤を守るための区分であり、限度面積は400平方メートルまでとなります。
特定居住用宅地等や特定事業用宅地等と同様、減額率は80%が適用されます。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、不動産貸付業や駐車場業、駐輪場業などの事業として第三者に貸し付けられていた宅地を指します。
限度面積は200平方メートルまでと規定されており、減額率は50%となります。
宅地の種類ごとの適用要件
小規模宅地等の特例を利用するためには、宅地の種類ごとに定められた要件をクリアする必要があります。
それぞれ確認していきましょう。
特定居住用宅地等の適用要件
特定居住用宅地等の適用を受けるための主な要件は、誰が宅地を取得するかによって決定されます。
被相続人の配偶者が取得する場合は無条件で適用が認められます。
同居していた親族が取得する場合は、申告期限までその宅地に居住し続け、かつ所有を継続することが求められます。
別居親族が取得する場合には、持ち家を保有していないことや過去に所有歴がないことなど、より厳しい条件を満たす必要があります。
特定事業用宅地等の適用要件
特定事業用宅地等の適用を受けるためには、申告期限までの所有継続と事業継続の両方が要件として課されます。
相続人が被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限までその事業を継続して営んでいる必要があります。
また、相続開始の直前に新しく開始された事業については、申告直前の駆け込み利用を防ぐ観点から一定の制限が設けられています。
特定同族会社事業用宅地等の適用要件
特定同族会社事業用宅地等の適用要件では、相続人が申告期限において該当する同族会社の役員に就任していることが求められます。
さらに、申告期限まで対象となる宅地を所有し続け、会社側も事業用として使用を継続していることが条件となります。
貸付事業用宅地等の適用要件
貸付事業用宅地等では、相続人が事業を引き継ぎ、申告期限まで貸付事業と宅地の所有を継続することが適用要件となります。
なお、原則として相続開始前3年以内に新しく貸付事業の用に供された宅地は除外されます。
ただし、相続開始前3年を超えて継続的に大規模な不動産貸付を行っている場合は例外となる規定も存在します。
小規模宅地等の特例を適用する際の注意点
特例の適用を行うにあたって、以下の点に注意しましょう。
他の特例と重複に制限がある
特例を適用する際の1つ目の注意点として、同一の土地において他の税制上の特例と重複して適用できない制限が存在する点が挙げられます。
たとえば、農地の納税猶予制度と小規模宅地等の特例を同じ土地に重複して重ねて適用することはできません。
また、特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例をあわせて利用する場合は、併用自体は可能ですが、双方の限度面積において調整計算が必要となります。
相続税額が0円になる場合も申告が必要
2つ目の注意点は、本特例を適用した結果として課税対象額が基礎控除額を下回り、相続税額が0円になった場合であっても申告書を提出しなければならない点です。
申告期限までに税務署へ特例の適用に関する申告書と関係書類を出さなければ適用自体が認められなくなるため、注意しましょう。
まとめ
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を最大80%軽減できる強力な税制制度です。
宅地の分類によって要件や減額割合が異なるため、個別の状況に応じた要件チェックを行うことが大切です。
土地を相続する場合や特例の適用にお困りの際は、相続に詳しい税理士までご相談ください。
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