教育資金の一括贈与制度終了後に検討すべき贈与方法とは?注意点も解説

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教育資金の一括贈与制度終了後に検討すべき贈与方法とは?注意点も解説

次世代の将来を支えるとともに将来の相続税負担を軽減する有効な手段として、教育資金の一括贈与の制度は多くの家庭で利用されてきました。

しかし、税制改正による要件の厳格化を経て、この非課税特例は2026年3月31日をもって適用期限を迎え、制度が終了しました。

本記事では、教育資金の一括贈与制度が終了した現在において、代替となる贈与方法や実践時の注意点について確認していきましょう。

教育資金の贈与で検討すべき3つの代替方法

一括贈与の特例が終了した現在であっても、税法上認められている制度や仕組みを正しく活用すれば、教育資金の非課税移転や効果的な生前対策は可能です。

一括贈与制度の代替案として検討すべき3つの具体的な贈与方法について見ていきましょう。

手法①都度贈与による必要な教育費の直接支払い

教育資金を支援する1つ目の手法は、扶養義務者相互間における生活費や教育費の都度贈与です。

祖父母や父母などの扶養義務者が子や孫に対して必要な都度直接支払う教育費や生活費には、通常必要と認められる範囲内であれば贈与税がかかりません。

支払う対象となる教育費用には、以下のような項目があげられます。

 

  • 入学金や授業料
  • 教科書代や教材費
  • 通学に必要な定期代

 

これらを支払うタイミングに合わせて、祖父母が学校や教育機関へ直接振り込んだり、必要な分だけを実費で交付したりすれば、原則として非課税となります。

手法②暦年課税を活用した生前贈与

2つ目は、暦年贈与を利用する手法です。

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受贈者1人あたり110万円まで非課税となる制度です。

暦年贈与は資金の使い道に制限がないため、教育費としての利用はもちろん、将来の生活資金や自己投資資金としても柔軟に活用できるメリットがあります。

受贈者が複数人いる家庭では、教育資金の一括贈与制度以上の規模の資産移転を長期にわたって実現することも可能です。

ただし、税制改正によって相続人に対する生前贈与加算の期間が従来の3年から7年間へと段階的に延長されている点には注意が必要です。

手法③相続時精算課税の活用

3つ目は、相続時精算課税制度を利用する手法です。

相続時精算課税制度は、2023年度の税制改正により、従来の2500万円までの控除枠に加え、年間110万円までの基礎控除が新たに創設されました。

この年110万円以下の贈与部分については贈与税の申告が不要であり、贈与者が死亡した際の相続税の課税価格への持ち戻し計算からも除外されます。

大学進学や海外留学などで一時的にまとまった教育資金が必要となった場合でも、特別控除枠を利用して資金を渡し、その後の少額贈与は年110万円の基礎控除内で移転を続ける運用が可能です。

ただし、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫への贈与のみが対象となる点には注意が必要です。

教育資金の贈与を実践する際の注意点

教育資金の贈与をトラブルなく進めるためには、税務署からの指摘を避けるための形式要件や最新の税制改正を押さえることが大切です。

生前贈与を進めるにあたって、以下の2点に注意しましょう。

使途の明確化と書類の保管が必要

教育費の都度贈与を行う際、教育目的以外への流用や事前のまとめ渡しと判定されないよう配慮する必要があります。

数年分の学費を一括して孫の預金口座に振り込んで預貯金として滞留させた場合、通常必要と認められる都度贈与とはみなされず、贈与税が課税される可能性があります。

学校からの納付書や請求書を確認したうえでその都度直接支払い、領収書や振込控えを証憑として大切に保管しておくようにしましょう。

親族間の不公平感やトラブルに発展する可能性がある

特定の孫や子だけに高額な教育資金を贈与し続けると、将来の相続発生時に他の相続人との間で不公平感が生じる可能性があります。

多額の教育資金援助は民法上の特別受益に該当すると主張され、遺産分割協議でトラブルに発展するケースも存在します。

他の親族への配慮や遺言書の準備など、家族全体の合意形成を意識した贈与計画を立てることが重要です。

まとめ

教育資金の一括贈与制度は2026年3月末をもって終了しましたが、制度の終了後であっても柔軟な代替手段を用意して教育資金を支援することは十分に可能です。

都度贈与による教育費の直接払いや暦年贈与の基礎控除の活用のほか、相続時精算課税の利用など、目的や状況に応じた多様な選択肢が存在します。

贈与の時期や受贈者の立場、将来の相続税への影響を正しく評価し、贈与計画を立てることが求められます。

教育資金の贈与計画や相続税対策に迷った際は、税務に詳しい税理士までご相談ください。

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